| 社団法人空知建設業協会定款 |
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平成元年6月26日設立 |
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平成11年4月 6日一部変更 |
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平成12年4月 7日一部変更 |
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平成14年4月 9日一部変更 |
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平成18年3月24日一部変更 |
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| 第 1 章 総 則 |
| (名 称) |
| 第1条 |
この法人は、社団法人空知建設業協会(以下「本会」という。)という。 |
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| (事務所) |
| 第2条 |
本会は、事務所を北海道岩見沢市8条西3丁目1番地2に置く。 |
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| (目 的) |
| 第3条 |
本会は、建設業界を技術的、経済的及び社会的に向上させ、会員相互の協力を図り、もって建設業の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
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| (事 業) |
| 第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) |
技術及び経営の改善に関する調査、研究及び指導 |
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(2) |
法制及び施策に関する調査、研究及び普及 |
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(3) |
情報、資料及び知識の収集、交換及び提供 |
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(4) |
社会的使命に関する宣伝、啓発、指導及び勧告 |
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(5) |
関係諸機関及び諸団体との連絡調整 |
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(6) |
共同施設の設置及び運営 |
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(7) |
資機材等の共同購入 |
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(8) |
経営に必要な事業資金の貸付及び借入 |
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(9) |
その他本会の目的を達成するために必要な事業 |
| 2 |
前項の事業のほか人材育成に関する事業を行うため、基金を設立することができる。 |
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| 第 2 章 会 員 |
| (種 別) |
| 第5条 |
本会の会員とは、本会の目的に賛同して入会した正会員、準会員及び賛助会員とし、正会員を民法上の社員とする。 |
| 2 |
正会員は建設業法の規定により許可を受け、空知支庁管内において本店、支店又は営業所を有し建設業を営む個人又は法人でこの会に入会したものとする。 |
| 3 |
準会員は、建設業法の規定により許可を受けて建設業を営み、本会の目的に賛同する個人又は法人でこの会に入会したものとする。 |
| 4 |
賛助会員は、本会の事業を賛助するために入会した個人又は法人とする。 |
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| (入 会) |
| 第6条 |
正会員、準会員及び賛助会員として入会しようとする者は、理事会の議決を経て会長が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
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| (入会金及び会費) |
| 第7条 |
新たに正会員として入会する者は、別に定める入会金を納入しなければならない。 |
| 2 |
正会員、準会員及び賛助会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 |
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| (会員の資格喪失) |
| 第8条 |
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。 |
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(1) |
退会したとき |
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(2) |
禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき |
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(3) |
死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき |
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(4) |
2年以上会費を滞納したとき |
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(5) |
除名されたとき |
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| (退 会) |
| 第9条 |
正会員、準会員及び賛助会員は、理事会の議決を経て、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 |
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| (除 名) |
| 第10条 |
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合において、当該会員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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(1) |
本会の定款又は規則に違反したとき |
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(2) |
本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき |
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| (届出義務) |
| 第11条 |
会員は、次に掲げる事項は遅滞なく届出なければならない。 |
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(1) |
事業の休止又は廃止 |
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(2) |
死亡 |
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(3) |
名称又は代表者の変更 |
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(4) |
事務所又は営業所の所在地の変更 |
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| (拠出金品の不返還) |
| 第12条 |
既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。 |
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| 第 3 章 役員、相談役及び顧問 |
| (種類及び定数) |
| 第13条 |
本会に次の役員を置く。 |
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理 事 |
12名以上17名以内(会長、副会長を含む) |
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監 事 |
2名ないし3名 |
| 2 |
理事のうち、1名を会長、3名以内を副会長とする。 |
| 3 |
必要あるときは別に常務理事を置くことができる。 |
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| (選 任) |
| 第14条 |
理事(常務理事を除く)は、総会において正会員(法人にあっては代表権を有する役員とする)の中から選任する。 |
| 2 |
会長及び副会長は理事の互選により選任する。 |
| 3 |
常務理事は、事務局員の中から理事会の議決を経て総会において選任する。 |
| 4 |
監事は総会において選任する。この場合において少なくとも1名は正会員以外の有識者から選任とし、他の監事は正会員の中から選任する。 |
| 5 |
理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。 |
| 6 |
役員に欠員を生じても、この会の運営上特に支障のない場合は、次の改選期まで補欠選任を行わない。 |
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| (任 務) |
| 第15条 |
会長は、本会を代表し会務を総理する。 |
| 2 |
副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 |
| 3 |
理事は会長、副会長と共に理事会を構成し、その決議に基づいて会務を執行する。 |
| 4 |
監事は、民法第59条の職務を行う。 |
| 5 |
常務理事は会長、副会長を補佐し、理事会の定めるところに従って本会の業務を処理する。 |
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| (任 期) |
| 第16条 |
役員の任期は、就任の日から2会計年度経過後開かれる通常総会終了の日までとする。ただし、再任は妨げない。 |
| 2 |
補欠により選出された者の任期は前任者の残任期間とし、役員は任期満了の場合といえども、後任者の就任するまでその職務を行う。 |
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| (報酬等) |
| 第17条 |
役員は無給とする。ただし、常勤の役員並びに正会員以外の監事は有給とすることができる。 |
| 2 |
役員には費用を弁償することができる。 |
| 3 |
前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て会長が別に定める。 |
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| (解 任) |
| 第18条 |
役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において3分の2以上の同意によりこれを解任することができる。この場合において、当該役員に対し議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 |
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| (顧問及び相談役) |
| 第19条 |
本会は、理事会の決議を経て顧問及び相談役を置くことができる。 |
| 2 |
顧問及び相談役は、この会の諮問に答え、総会その他の会議に出席して意見を述べることができる。 |
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| 第 4 章 総 会 |
| (種 類) |
| 第20条 |
総会は、通常総会及び臨時総会とする。 |
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| (構 成) |
| 第21条 |
総会は、正会員をもって構成する。 |
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| (権 限) |
| 第22条 |
総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関し重要な事項を議決する。 |
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| (開 催) |
| 第23条 |
通常総会は、年に1回とし、事業年度終了後2箇月以内に開催する。 |
| 2 |
臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。 |
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(1) |
会長が必要と認めたとき |
| |
(2) |
理事会が必要と認め招集の請求をしたとき |
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(3) |
総正会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき |
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(4) |
民法第59条第4号の規定に基づいて監事が招集したとき |
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| (招 集) |
| 第24条 |
総会は、前条第2項第4号の場合を除き、会長が招集する。 |
| 2 |
会長は、前条第2項第2号又は第3号の場合には、請求の日から10日以内に招集しなければならない。 |
| 3 |
総会を招集するには、総会の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面を開会の日の5日前までに正会員に送付しなければならない。 |
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| (議 長) |
| 第25条 |
総会の議長は会長とし、会長事故あるときは副会長が代理し、会長、副会長共に事故あるときは理事の互選をもって代理者を定める。 |
| (定足数) |
| 第26条 |
総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
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| (議 決) |
| 第27条 |
総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか出席正会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
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| (書面表決等) |
| 第28条 |
やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。 |
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| (総会に附議すべき事項) |
| 第29条 |
総会においてはこの定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。 |
| 1 |
事業計画の決定 |
| 2 |
予算及び決算の承認 |
| 3 |
定款の変更 |
| 4 |
解散 |
| 5 |
その他会長において必要と認める事項 |
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| (議事録) |
| 第30条 |
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1) |
日時及び場所 |
| |
(2) |
正会員の現在員数 |
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(3) |
出席正会員数及び出席正会員氏名(書面表決及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること。) |
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(4) |
審議事項及び議決事項 |
| |
(5) |
議事の経過の概要及びその結果 |
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(6) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 |
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。 |
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| 第 5 章 理 事 会 |
| (構 成) |
| 第31条 |
理事会は、理事をもって構成する。ただし、理事会において必要ありと認めるときは、監事も出席することができる。 |
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| (権 能) |
| 第32条 |
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1) |
総会に附議すべき事項 |
| |
(2) |
総会の議決した事項の執行に関する事項 |
| |
(3) |
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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| (開 催) |
| 第33条 |
理事会は、会長が必要と認めたとき、理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき又は民法第59条第3号の報告をするため監事から請求があったときに開催する。 |
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| (招 集) |
| 第34条 |
理事会は、会長が招集する。 |
| 2 |
会長は、前条の請求があったときは、その日から10日以内に理事会を招集しなければならない。 |
| 3 |
理事会を招集するには、理事会の日時場所及び目的たる事項を記載した書面を開会の日の5日前までに理事に送付しなければならない。 |
|
| (議 長) |
| 第35条 |
理事会の議長は、会長がこれにあたる。 |
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| (定足数) |
| 第36条 |
理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 |
|
| (議 決) |
| 第37条 |
理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
|
| (議事録) |
| 第38条 |
第30条の規定は、理事会の議事について準用する。 この場合において、同条第1項第3号は、出席理事数及び出席理事氏名と読み替えるものとする。 |
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| 第 6 章 資産及び会計 |
| (資産の構成) |
| 第39条 |
本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。 |
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(1) |
財産目録に記載された財産 |
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(2) |
会費及び入会金 |
| |
(3) |
寄附金品 |
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(4) |
事業に伴う収入 |
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(5) |
資産から生ずる収入 |
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(6) |
建設業構造改善基金 |
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(7) |
その他の収入 |
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| (資産の管理) |
| 第40条 |
本会の資産は会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。 |
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| (経費の支弁) |
| 第41条 |
本会の経費は、資産をもって支弁する。 |
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| (長期借入金) |
| 第42条 |
本会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において3分の2以上の議決を経て、北海道知事に届出なければならない。 |
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| (事業年度) |
| 第43条 |
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
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| (事業計画及び予算) |
| 第44条 |
本会の事業計画及び予算は会長が作成し、理事会の承認を得た上、総会の議決を得なければならない。 |
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| (暫定予算) |
| 第45条 |
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。 |
| 2 |
前項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。 |
|
| (事業報告、決算及び財産目録) |
| 第46条 |
本会の事業報告、決算及び財産目録は会長が作成し、監事の監査を経て、その事業年度終了後2箇月以内に総会の承認を得なければならない。 |
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| 第 7 章 定款の変更及び解散 |
| (定款の変更) |
| 第47条 |
定款は、総会において総正会員の3分の2以上の同意を得、かつ、知事の承認を得なければ変更することができない。 |
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| (解散及び残余財産の処分) |
| 第48条 |
本会は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。 |
| 2 |
民法第68条第2項第1号の規定により総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 |
| 3 |
解散後の残余財産は、総会において総正会員の3分の2以上の議決を経てかつ知事の許可を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 |
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| 第 8 章 事 務 局 |
| (設置等) |
| 第49条 |
本会の事務を処理するため、事務局を設置する。 |
| 2 |
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 |
| 3 |
事務局長及び職員は、会長が任免する。 |
| 4 |
事務局長は、会長の命を受けて事務を総理する。 |
| 5 |
事務局に関する規定は理事会で定める。 |
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| (備付け帳簿及び書類) |
| 第50条 |
事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 |
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(1) |
定款 |
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(2) |
会員名簿及び会員の異動に関する書類 |
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(3) |
理事、監事及び職員の名簿及び履歴書 |
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(4) |
許可、認可等及び登記に関する書類 |
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(5) |
定款の定める機関の議事に関する書類 |
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(6) |
収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 |
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(7) |
資産、負債及び正味財産の状況を示す書類 |
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(8) |
その他必要な帳簿及び書類 |
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| 第 9 章 雑 則 |
| (委員会) |
| 第51条 |
会長が必要と認めるときは、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。 |
| 2 |
委員会は、会長の諮問に答えるとともに必要と認める事項に関し建議することができる。 |
| 3 |
委員会の構成運用等については、理事会の議決を経て別にこれを定める。 |
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| (委 任) |
| 第52条 |
この定款の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。 |
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| 附 則 |
| (施行期日) |
| 1. |
本定款は、北海道知事の認可のあった日から施行する。 |
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